離婚となると、するべきことが多くて大変です。
できれば、協議してお互いに合意した上で離婚にすすみたいものです。
特に、お子さんがいる場合は、将来お子さんが不幸にならないように、
しっかりと考えなければいけません。
そこで、今回は、「離婚協議書」と「公正証書」について、違いや作成方法
を私自身の体験をもとにご紹介していきます。
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離婚協議書と公正証書の違いは?
離婚することが決まったら、その後のことについていろいろ決めなければいけ
ません。
お子さんの親権や養育費、財産分与などです。
これらは、お子さんの将来に影響することですので、できるだけ円滑に話し合
って決めていくようにしましょう。
なかには、感情的になって、話し合いができない場合もあるかもしれません。
そんな時は、ご両親や専門家などに相談しましょう。
さて、離婚に際して決めたことを証拠として残さなければいけません。
この方法として、「離婚協議書」という書類を作成します。
インターネットでひな形がたくさん見つかるので、参考にして自分たちで作成
することができます。
しょう。
記入する内容は、夫婦2人で協議して決める必要があります。
そして、捺印して保管しておけば、離婚後に何か問題が発生したときに、証拠書類
となります。
ですが、このようにして自分たちで作成した「離婚協議書」は、公文書ではありま
せん。
そのため、養育費の支払いが滞った場合などに、給与などをすぐに差し押さえるこ
とはできません。
養育費の支払いなどに関して、強い執行力を持つのが、「公正証書」です。
「公正証書」は、公証人が、法的な面から内容をチェックし、夫婦ともに合意して
いることを確認した上で作成されるものです。
このように作成された「公正証書」は、3部作成され、1部は公証役場で保管され
ます。
なので、内容について間違いがないだけでなく、証拠能力も高く、裁判所と同じ効
力を持ちます。
ですから、将来のためには、「公正証書」を作成しておくことが大切です。
離婚での公正証書の作成方法は?
では、夫婦で「公正証書」を作成すると決めたら、どうすれば作成できるのでしょ
うか?
まずは、お住まいの管轄にある公証役場に電話をして、相談に行く日を決めます。
最終的には、夫婦2人一緒に公証役場で、「公正証書」の内容を確認し、捺印を
しなければいけません。
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ですが、その前に、どのような内容で「公正証書」を作成してもらうか、事前に
相談することもできます。
公証役場は、平日しか開所していません。
なので、事前に相談に行き、ある程度内容を固めておくと、スムーズに作成して
もらえます。
その際には、、協議した内容をまとめた書類があるといいので、ご自分たちで作
成した協議書を持参しましょう。
「公正証書」作成後は協議書は無くてもいいので、きれいに作成しなくても大丈
夫です。
「離婚協議書」のひな形は、たくさんありますが、言葉が難しかったりします。
お子さんの親権者や養育費の金額と支払日・支払期間、財産分与の金額と支払方
法など、重要なことはしっかり記載しておきましょう。
また、公証役場での話し合いでは、養育費などの一般的な金額なども提示されま
すが、夫婦が合意している内容については、認められる場合が多いです。
離婚後に困らないように、妥協せず、しっかり話し合っておきましょう。
離婚の公正証書作成費用は?
「離婚協議」をご自分たちで作成する場合は、費用はかかりませんが、「公正証
書」を作成するには、費用がかかります。
この費用の計算方法に驚いたのですが、「公正証書」で取り決める金銭に関する
内容によって金額が変わります。
項目ごとに計算されますので、養育費で「○円」、財産分与で「○円」となりま
す。
そして、この項目のなかで、養育費に関しては、総額の金額で計算されます。
なので、結構な額になる場合が多いでしょう。
ですが、「1千万円~3千万円以下」で作成費用は「2万3千円」です。
項目1つでこの額ですが、「公正証書」を作成せずに、裁判となった場合、裁判
費用と時間がかかります。
裁判ににかかる費用と時間を考慮すると、やはり、「公正証書」を作成しておく
のが安心でしょう。
さいごに
離婚となると、たとえ自分が望んだものであっても、手続きなどは大変です。
ストレスも多く、忙しい日々のなかでの話し合いは、スムーズにいかないことも
あるでしょう。
ですが、お子さんが将来困らないように話し合うことは、とても大切です。
そして、きちんと「公正証書」を作成して、取り決めた内容をしっかりと守って
もらいましょう。
無事に手続きが終わったら、ご自分を十分にいたわりましょうね。
自分で感じている以上に、体はストレスを受けています。
お子さんのためにも、健康でいなければいけませんよ。
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お互い頑張っていきましょう!
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