季節の変わり目や寒い時期などは体調を崩しやすく
なります。
仕事をする上で、自分の健康管理は自分でしなければ
いけませんが、どうしても体調が悪くなることもあり
ますよね。
そして、体調不良で急に仕事を休むこともあります。
その場合、有給休暇となるのでしょうか?
今回は、「病欠で有給休暇を使えるのか」について
見ていきましょう。
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有給休暇は病欠では使えない?
仕事を体調不良で休むことは、誰にだってあること
です。
この場合、急に休むことになりますが、「有給休暇」
を使えるのでしょうか?
「有給休暇」は、基本的には、事前に申請して認めら
れたら取ることができます。
急な病欠の場合は、事後に申請することになりますよ
ね。
なので、病欠時の有給は認められない場合があります。
私が勤めている会社では、急な病欠時の有給は認めら
れていません。
ですが、会社によっては、病欠時の事後申請でも有給
として認められることもあります。
会社の規定で有給休暇に関して、
「やむをえない場合は、事後申請でも認める」とあれば
急な病欠時の有給も認められるでしょう。
分からない場合は、人事・総務の担当者に聞いてみると
良いでしょう。
病欠で有給ダメなら振替休日はOK?
急な病欠時の有給取得が認められない場合、振替休日に
はできるのでしょうか?
出張や休日出勤等で振替休日が溜まっている人もいるで
しょう。
これも認められない場合は、急な病欠は「欠勤」となっ
てしまいます。
できれば、溜まっている振替休日を使いたいところです。
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急な病欠を振替休日にできるかどうかも、会社によって
異なります。
私が以前勤めていた会社では、有給よりも振替休日を先
に消化するように勧められていました。
これは、有給休暇は2年間有効ですが、振替休日はその
年度内に消化させたいためとのことでした。
会社によって違うので、一度詳しい人に聞いておくと
いいでしょう。
有給休暇の取り方は?
病欠でも、必ずしも、急な場合だけとは限りませんよね。
例えば、
・最近目の調子が悪いから病院に行ってみようかな
・そろそろ花粉症対策で耳鼻科に行っておかなければ・・・
といったような、急ではない体調不良の場合は、事前に
休む日を決めて、有給休暇の申請ができます。
有給休暇の申請を受け取った会社が、その日の業務に支障
がないと判断すれば、有給休暇取得が認められます。
この申請をする際の「理由」ですが、どのように書けば
いいのか悩むこともあるでしょう。
ほとんどの場合、「私用の為」で認めてもらえるはずです。
なので、特別な理由がある場合を除いては、「私用のため」
と書くといいでしょう。
さいごに
健康管理に配慮していても、体調不良の日もあります。
そんな時に、急に仕事を休んでしまった場合、有給休暇が
認められない会社もあります。
ですが、会社によって違うので、急な病欠でも、有給として
認められる会社も多くあります。
「うちの会社はどうなんだろうか?」と分からない場合は、
まずは、人事や総務の人に聞いてみましょう。
有給休暇は、基本的には「事前に申請」で取得が認められ
るものです。
急な病欠以外の体調不良でも、有給にできるので、事前に
申請して取得すると良いでしょう。
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