郵便局で年賀状を購入後に喪中になったら無料で交換できる?方法は?

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毎年 年賀状を出されている方は、どんなデザインにするかなどお考えでしょう。

年賀状を作成する場合は、まず最初に年賀状を購入しますが、購入後に喪中に

なることもあるでしょう。

今回は、喪中になった場合の購入済みの「年賀状」についてご紹介します。

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郵便局で年賀状を購入後に喪中になったら無料で交換できる?

喪中になったら、年賀状の送付を控えるのが一般的となっています。

では、購入済みの年賀状はどうすればよいのでしょうか?

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そもそも、郵便局で購入した年賀状を返品して、支払分を返してもらえないのでしょうか?

こちらは、残念ながら、返金してもらえません。

返金は無理ですが、通常のはがきなどに交換できます。

書き損じの年賀状などは、1枚につき5円の手数料が必要ですが、喪中になった場合は、

既に印刷していても、無料で通常はがきなどに交換できます。

喪中の場合、年賀状は出しませんが、代わりに喪中はがきや寒中見舞いを出すことが多い

でしょう。

通常はがきに交換して、喪中はがきなどに使用することもできますし、切手にも交換でき

ます。

この切手は、弔事用の切手にも交換可能となっているので、購入した喪中はがきに貼って

出すこともできます。

必要な枚数だけを弔事用切手に交換することもできるので、内訳を考えておくとよいで

しょう。

交換できるものは、次の通りとなります。

購入済の年賀状など

・お年玉付郵便はがき(インクジェット紙、くぼみ入り、寄附金付、四面連刷を含む)

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・寄附金付お年玉付郵便切手

  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓

交換できるもの

・通常はがき、往復はがき(その他の郵便はがき)

・通常切手(弔事用を含む)

・特定封筒(レターパック封筒)

・郵便書簡

年賀状を郵便局で交換する方法は?

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喪中になった場合の、年賀状の無料交換は、当年年賀状の発売期間内となります。

2017年(平成29年)用の年賀状の発売期間は、次の通りです。

2016年11月1日(火) ~ 2017年1月6日(金)

この期間内に、購入した年賀状を郵便局の窓口に持って行き、備え付けの書類(請求書)

に記入すると、交換できます。

書類(請求書)には、窓口に行かれた方の住所・氏名のほか、亡くなられた方との続柄な

どを記入します。

通常は、この書類(請求書)に記入するだけで交換できるのですが、枚数が多いなどの場

合は、他に証明できるものが必要なことも稀にあるようです。枚数が多い場合は、会葬御礼

など証明できるものを念のため持参するとよいかもしれません。

さいごに

年賀状の購入後に喪中になっても、年賀状は交換できます。しかも、無料で交換できるので、

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哀しく忙しいとは思いますが、年賀状の販売期間内に交換しておきましょう。

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