『年末調整』と『確定申告』。
この2つの違いとは何なのでしょうか?
この違いについては、「知らない」という方が意外に多いようです。
また、最近は、インターネットでご自分のハンドメイド品を販売するなどで副収入を得て
いる方も多いですよね。
このように、副収入がある場合、どのような点に注意して申告したら良いのでしょうか?
そこで、気になる『年末調整』と『確定申告』について、詳しくお話していきます。
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年末調整と確定申告の違いは?
まずは、『年末調整』とは何かということについて説明していきます。
毎月の給与明細を見ると、必ず一定額の所得税が引かれていますよね。
ところが、このまま機械的に一定額が税金として引かれ続けると、「税金の払い過ぎ」という
現象が起きます。
そこで、払い過ぎた税金を、調整して返してもらう必要が出てきます。
その目的で毎年の年末に行われるのが、『年末調整』なのです。
12~1月頃の給与明細等には、「還付」という欄に、払い戻された金額が記載されているの
です。
『年末調整』を行うのは、企業などの組織に勤めている人です。
そのため、会社員や公務員などは、毎年必ず『年末調整』があります。
また、バイトやパートであっても、一定時間働いていた場合は、『年末調整』があります。
この『年末調整』は、勤めている組織の人事課などで行ってくれています。
なので、個人で申告作業をすることはありません。
一方、『確定申告』とは何かというと、こちらも『年末調整』同様、納税のための申告制度です。
『確定申告』をしなければならないのは、経営者やフリーランスなどの人たちです。
いわゆる「組織に雇われていない立場で仕事をしている」という人たちですね。
この場合、毎月の給料から税金が自動的に引かれているわけではありません。
そのため、前年度の収入額に応じた税金を、後払いで払わなければならないのです。
その税金の金額を、税務署に算出してもらうために必要なのが、『確定申告』です。
『確定申告』を行う時期は、毎年2月中旬~3月中旬にかけてです。
この時期に、年間の収入や、仕事にかかった経費などを、税務署に自己申告します。
そして税務署がそれらを総合的に計算し、それぞれに見合った納税額を提示してきます。
申告者は、納税額がわかったら、その金額の税金を後から払うという形になります。
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年末調整と確定申告で副収入があるときの注意点は?
さて、会社員であっても、副業で「20万円(※)」を超える収入がある場合は、『確定申告』を
行う義務があります。
ところが、『確定申告』を行うことで、副業が会社にバレてしまうことがあるのです!
副業収入の『確定申告』を行うと、住民税の金額が大きくなります。
これが給与明細にも自動的に記載されてしまうため、会社から怪しまれることに・・・。
そこで、それを避けるために、住民税だけは自分で納めてしまいましょう!
では、自分で住民税を納める方法をお話しします。
確定申告書の「給与・公的年金等以外の所得分の納税方法の選択」という項目があります。
そこに「特別徴収(給与から差引き)」「普通徴収(自分で納付)」というものがあります。
その中の「普通徴収(自分で納付)」という方を〇で囲んでください。
これで、住民税の金額を会社に知られることはなくなります。
ですが、最近は、これだけでは不十分だというケースも出てきました。
そのため、役所の住民税の窓口で、「必ず普通徴収にしてほしい」と念を押した方が良いようです。
(※)・・・必要経費を引いた後の収入金額。
20万円以内でも住民税を申告しないといけない場合があります。
詳しくはお近くの税務署等で確認してください。
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さいごに
『年末調整』と『確定申告』は混同されがちですが、実はこんなにも大きな違いがあります。
また、副収入がある人は、面倒でも、その分の『確定申告』を個人で行わなくてはなりません。
その際、副業が会社にバレてほしくない場合は、忘れずに住民税を「普通徴収」という形にして
おきましょう!
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